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退職は何日前に言えばいい?法律のルールと現実的なスケジュール

公開日:2026年10月14日

「退職は1ヶ月前に言うのがマナー」とよく聞きますが、法律ではどう決まっているのでしょうか。雇用の形ごとに整理します。

法律上のルール

雇用の形ルール(根拠)
期間の定めがない(正社員など)退職を申し出てから2週間で雇用契約が終了(民法627条1項)
期間の定めがある(契約社員など)原則は契約期間の満了まで。ただし「やむを得ない事由」があれば途中でも可(民法628条)。また、契約期間が1年を超える場合、1年を過ぎた後はいつでも退職を申し出られます(労働基準法137条。一部の専門職などを除く)

就業規則に「退職は1ヶ月前(または2ヶ月前)までに申し出ること」と書かれていることも多いです。法律上は2週間で辞められるとする考え方が一般的ですが、円満に辞めたいなら就業規則に合わせるのが無難です。

円満に辞めるためのスケジュール例(退職日の約2ヶ月前から)

時期やること
2ヶ月前就業規則を確認/有給の残日数を確認/(転職する場合)内定を得ておく
1〜1.5ヶ月前直属の上司に退職の意思を伝える/退職日を相談して決める
1ヶ月前退職届を提出/引き継ぎ資料の作成
2週間前〜引き継ぎ/有給消化/取引先へのあいさつ
最終日貸与品の返却/離職票・源泉徴収票などの受け取り方法を確認

有給休暇は使い切っていい?

有給休暇の取得は労働者の権利です。退職日までの期間に有給をまとめて取ることもできます。会社には「時季変更権」(取得時期をずらしてもらう権利)がありますが、退職日を超えて変更することはできないため、退職前の有給消化は実質的に認められやすいと言われています。

「辞めさせてもらえない」ときは

退職を申し出たのに受け取ってもらえない、退職日を一方的に引き延ばされる、といった場合は次の方法があります。

※本記事は一般的な情報です。個別の事情によって扱いが異なる場合があるため、具体的なトラブルは専門家にご相談ください。

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